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不動産登記・商業登記

RAJISTORATION

不動産・商業登記とは?

登記制度は、登記記録に公示することによって、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資することを目的としています。

不動産登記は、不動産の物理的現況及び権利変動について登記記録に記録して公示する制度です。司法書士は、登記記録の権利部である甲区、乙区になされる登記について手続します。
不動産登記の権利部の登記は、権利関係を公示するためものであり、登記をすることによって第三者への対抗要件が付与されます。しかしながら申請は当事者の意思に委ねられています。
但し、2024年4月以降、相続登記が義務化されることにより、正当な理由なく登記を行わない場合は10万円以下の過料の罰則の対象となります。

商業登記は、法人に関する一定の事項を登記記録に記録して公示する制度です。一定の事項とは、例えば、商号、本店所在地、目的、資本金、役員等です。
商業登記については、不動産登記の権利部の登記とは異なり、会社の内容を多数の人に広く知らせる必要があることから、登記義務が課せられております。会社法の規定による登記をすることを怠ったときは、過料に処せられます。

不動産、商業登記のいずれにしても、無用の混乱を避けるために登記の申請事由が生じた場合は、お早めに手続することをお勧めいたします。

不動産登記を依頼するケース

  • 売買、贈与、相続等により不動産を取得した。
  • 離婚による財産分与により不動産の名義変更をしたい。
  • 融資をするにあたり、不動産に抵当権を設定したい。
  • 登記されてから長期間経過している抵当権を抹消したいが、登記義務者の所在が分からない。

商業登記を依頼するケース

  • 会社を設立、合併、解散したい。
  • 資本金を増額、あるいは減額したい。
  • 役員の任期が満了した。
  • 新株予約権を発行したい。